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事故時の対処とひき逃げの重大性を知っておこう

こんにちは!エアフォルクのホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます!

ようやく秋らしい日も多くなってきましたが、夏場の疲れと寒暖差とで体調を崩しやすい時期で、いまだコロナ禍の中ということもあり、発熱でもすれば「これはコロナなのでは・・」と不安になってしまうそんなこともあるかもしれませんね。万が一のことを考えて行動するのは大事なことですし、コロナは罹らないのが一番です。そんな時はすぐに受診しましょう。

体調も崩しやすい季節の変わり目、こんな時期気をつけなければいけないのが交通事故です。
9月は事故が年末に向け増え始める月であるということから、毎年「秋の交通安全運動」が全国で実施される時期でもあり、今年は21日~30日の10日間予定されています。なんとしても事故は避けたいものですが、どれだけ対策をして気をつけていても、相手のミスによるもらい事故や慣れた道でふとした油断が招く事故もあり、そのリスクをゼロにすることはできません。

では万が一事故が起きてしまった時はどのように対処すればよいのでしょうか?

➀運転を止めて救護を行う
まず最優先すべきは自分と事故の相手の安全確保と渋滞や多重事故を防ぐ措置をとることです。
これは「運転者にかせられた義務」であり、事故の責任が明らかに被害者の一方的な過失であったとしても違反すれば罰を受けることになります。
車はハザードランプを付け路肩に寄せ、ケガ人がいる場合はその人の状態や周りに注意しながら安全な場所に移動させましょう。
いち早く周りや後続の車に知らせ二次事故を防ぐために発煙筒と停止表示板を車から50メートル離れたところに置くことも忘れないようにしましょう。

➁警察へ連絡を行い、状況を確認する
安全を確保できたら速やかに警察に連絡をします。ケガ人がいる場合この時警察に伝えればあらためて119番をしなくても警察のほうから連絡を入れてもらえます。
この連絡は通行人など協力してくれる人に代わりにしてもらってもかまいません。ケガ人と事故の状況によっては周りの人に手を借りることも大切なことです。
また事故当時の状況を警察に伝えるため、車は必要以上に移動させないようにしましょう。
ここで確認すべき状況とは「発生日時、死傷者、物の損壊状況や積載物、事故後の措置」などです。

➂所属する会社や保険会社に連絡する
自分が所属する会社や入っている保険会社に連絡を入れるのは救護し警察に連絡をした一番後です。
仕事中の事故の場合、軽貨物運送業は積んでいる荷物を他のドライバーに引き継いでもらったり、時間指定の荷物の対応をしなければなりません。順番としては最後ですがやはりできる限り速やかに連絡を入れます。
会社で保険会社に加入している場合は保険会社への連絡についても指示を受けましょう。

必要なところすべてに連絡をつけたあとも警察がくるまではその場に留まらなくてはいけません。
あとはそれぞれの指示に従って対応を進めましょう。

事故に直面してパニックになってしまうこともあるかもしれません。
そんな時でもまずは落ち着いて上記の手順をよく思い出し、すべきことを一つずつやっていきましょう。

どんな状況だったとしてもその場から逃げてしまうことだけは絶対にしてはいけません!

事故を起こしたのにその場から立ち去ってしまうと『ひき逃げ』になります。
自分が轢いたのかよくわからない、被害者が大したケガをしていないようだという自己都合は通用しません。先ほども述べたとおり運転者には救護の義務があります。勝手な思い込みで立ち去り、後でひき逃げで逮捕されるというケースもありますし、車同士の事故でも相手が負傷しているのにその場を立ち去ればひき逃げが成立します。

『ひき逃げ(=救護義務違反)』に問われると重い刑事罰を受けるだけでなく特定違反として非常に厳しい行政処分も受けることになり、車を運転しなければ業務ができない私たちは仕事を続けることそのものが困難になってしまいます。事故はあくまで過失ですが、助かるかもしれない命を見捨てて逃げる行為は理由はどうあれ明らかに意図的な犯罪とされ罪が重いからです。

では『ひき逃げ』は具体的にどのような罰則になるのか見てみましょう。

ひき逃げ(=救護義務違反)の罰則
死傷事故がその運転者の運転に起因する場合⇒10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
死傷事故がその運転者の運転に起因しない場合⇒5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

通常、運転者に事故の責任がある場合は、救護義務違反の罪だけでなく過失運転致死傷や危険運転致死傷などの罪と一緒にされることが多く、その場合は重いほうの罪の罰則が1.5倍されます

ひき逃げ(救護義務違反)+過失運転致死傷罪の場合⇒15年以下の懲役
ひき逃げ(救護義務違反)+危険運転致死傷罪の場合⇒相手が死亡・・30年以下の懲役 相手が負傷・・22年6ヵ月以下の懲役

相手が負傷した時、救護措置を怠らずさらに見舞いにいくなどして誠意をみせた運転者には過失運転致死傷罪などに問われたとしても罰金刑の適用が一般的で、軽傷の場合は不起訴処分になることもありますが、ひき逃げでは懲役刑になってしまいます。

さらに交通事故の違反付加点数では、第一当事者と呼ばれる責任の度合いが重い場合(事故がもっぱらその違反行為をした運転者の不注意等によって発生したものである時)で、傷害事故(治療期間15日未満)の3点から死亡事故の20点までありますが、その該当の点数にひき逃げは特定違反行為として35点が付加されます。すると、免停処分の前歴がない人でもいきなり免許取消処分となり、加えて3年~10年の欠格期間(運転免許を再度取得できない期間)がつきます。じつに厳しい行政処分です。

また直に接触はしていなくても次のようなケースは立ち去るとひき逃げに該当するので注意が必要です。

・バスの車内事故を誘発した場合
強引な進路変更などを行ったことでバスが衝突を避けるため急ブレーキを踏み、それによって乗客が転倒するなど重傷事故等が発生した場合、その原因となった強引な運転をした者をひき逃げ犯として逮捕することがあります。このケースでは人身事故の刑事罰はもちろん車内事故被害者の損害賠償責任も負うことになります。

・接触しなくても相手が転倒する事故になった場合
同じく強引な進路変更などでバイクが急ブレーキをかけたり避けようとしてバランスを崩し転倒して負傷した場合、これも強引な運転をした者が非接触事故の第一当事者となり、事故を誘発し放置したひき逃げ犯として扱われます。

ひき逃げがどれだけ重大なことであるかが、上記のような取扱いをされていることからわかったと思います。
自分の運転で事故を引き起こしてしまった場合、知らずに立ち去ったとしてもそれはひき逃げとみなされます。
また事故を起こしたことを隠すような行為はさらに罪が重くなります。
最近では今月9日に埼玉県で大学生が60歳の男性を轢いて死亡させたひき逃げ事件がありましたね。

「仕事に遅れてしまうと思った」「急いでいた」・・・事故をおこしたのにその場から立ち去ってしまった人が言う言葉の一つですが、そんなことは些細なことです。もしひき逃げをしてしまったら、仕事はおろか普通の生活が送れなくなることにもなるからです。接触した感覚・何かに乗り上げたなどの違和感を感じたり、バイクやその他の車両が転倒した又は急ブレーキ・急ハンドルをさせてしまったなどの場面があったら、必ず停止して確認しましょう。

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